無料低額診療事業のご案内
無料または低額で医療が受けられます。
医療費のお支払でお困りの方はご相談ください。
注)制度利用は必要書類を提出して頂き、審査により適用となった方が対象となります
無料低額診療事業とは・・・
生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業のことです。(社会福祉法第2条第3項)
- 医療費を支払うと生活に困難が生じる
- 国民健康保険の保険料の支払いが難しく、短期保険証や資格証明書を発行してもらったが、医療費の支払いに困っている
- 病気や障害のために仕事ができず、収入が減ってしまった・・・など
患者相談窓口
【1階総合受付】へご相談ください
(他の公的制度が利用できる場合は、そちらをお勧めする場合もあります)
- 相談
ソーシャルワーカーが事情をお伺いします - 書類審査
必要書類(経済状況等の確認)を提出して頂きます - 適用
適用が決定すると、医療費の自己負担分が減額、または免除となります
お問い合わせ
患者相談窓口
TEL: 045-324-3600(代表)
【受付時間】平日 9:00〜16:00